漏れはモダニストでリバタリアンシンパなので愚行権を尊重する。
なのでギャンブルやりたい人はやればいいと思う。(漏れは興味ないけど)
しかしパチンコに関しては、権力、サヨク、マスゴミのダブスタに憎しみを覚える。
叩きやすい犯罪は叩くが、金主や朝鮮人絡みだとスルーψ( `∇´ )ψ
(戦前の共産党がホンマものの”労働者”を崇拝していたのににてるねえ)
景品交換という事実上の換金を禁止するか、あるいは賭博を合法化するなら漏れも何も言わない。
そうでないにもかかわらず今やマスゴミに堂々CMを流すご時世だ。
この高津署事件はわろた。
被害届を出した『エスパス』は業界仲間から怒られたろうなぁ。(;^_^A
直接買い取りはもろ賭博なのでタイーホされて当然。
偽景品は、この場合古物商に金地金と偽って金メッキを売りつけたのだからやっぱりタイーホ当然。
問題は、なぜ賭け麻雀はタイーホされるのにパチンコはOKか?、という点だな。
端的に言えば直接金銭をやりとりするからなんだろうが、実際には賭け麻雀もやくざ絡みとか派手なものじゃなきゃ容認されている。
でも、麻雀で3点方式を採用したらどうなるのか興味がある。
麻雀は七号営業だから理屈上はいいはずなんだけどな。
それと被害者がいないから裁判で合法性の判断がなされないというのも不思議。
だってパチンコの嗜癖性のために不幸になった被害者はいっぱいいるんだから、一人ぐらい訴訟を起こしてもいいと思うんだ。
タバコだって訴えられるくらいだから。
あと個人的なことで言えば、パチンコ屋の音・光・外観が嫌いだ。
外観は仕方なくてもせめて音や光の垂れ流しはやめさせるべきだ。
これはパチンコに限ったことじゃないけれど。
パチンコ景品を直接買い取り 風営法違反容疑で会社役員ら逮捕 広島・竹原市
2008.7.21 16:41
広島県警は21日、風営法違反(遊技場営業者禁止行為)の疑いで、広島県竹原市のパチンコ店を実質経営する会社グループの役員で、韓国籍の趙洪来容疑者(45)=山口県周南市遠石=ら3人を逮捕した。
調べでは趙容疑者らは、既に逮捕されている竹原市のパチンコ店店長、水津寛幸容疑者(40)らと共謀、6月26日から7月8日にかけ、客5人に提供した景品34個(3万9000円相当)を店に併設した交換所で直接買い取った疑い。
趙容疑者は否認している。
県警は、会社ぐるみで直接買い取りを行っていたとみている。
URL:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080721/crm0807211640013-n1.htm
中国からパチンコの偽造景品を密輸 7人逮捕
2008.10.3 13:51
偽造したパチンコの景品を中国から密輸しようとしたなどとして、警視庁組織犯罪対策特別捜査隊などは、関税法違反や詐欺未遂などの疑いで、東京都台東区浅草橋、会社役員、崔光旭容疑者(29)ら中国人3人と日本人の男女4人を逮捕した。都内のパチンコ景品交換所では、偽造景品による被害が今年9月末までに約7500万円あり、余罪を追及している。
調べでは、崔容疑者ら6人は今年4月2日、偽造したパチンコ景品約7000点を、中国から成田空港に密輸しようとした疑い。別の1人は、東京都荒川区の景品交換所で、偽造景品を換金しようとした疑い。崔容疑者は「そういうことはしていない」と容疑を否認しているが、自宅からは偽造景品の材料が出てきたという。
景品は、金をプラスチックケースに入れたもので、金1グラムが2500円、0・3グラムが1000円で交換されていた。しかし、金の市場価格が上がったことから、景品を貴金属店で換金する客が急増。景品交換所では、交換単価を市場価格より高い3500円に引き上げた。崔容疑者らは、真鍮(しんちゅう)に金メッキを施した偽造景品を交換所に持ち込み3500円で換金していた。
URL:http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081003/crm0810031352017-n1.htm
255 番組の途中ですが名無しです New! 2005/05/22(日) 11:56:44 ID:c9+NuapL0 BE:108556984-#
http://www.uploda.org/file/uporg105665.mp3.html
パス:dentotu川崎でパチンコ景品の偽物/560万相当、詐欺で捜査
2005/05/16 19:57
16日午前11時半ごろ、川崎市高津区溝口のパチンコ店「エスパス」から「15日に景品交換所に持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」と、高津署に届けがあった。
高津署が確認したところ、店が15日に現金に交換した景品のうち、万年筆のペン先計約1120個(約560万円相当)が偽物と判明。同署は偽造景品による詐欺事件として捜査を始めた。
調べでは、ペン先は赤いプラスチックのケースに入り、1個で現金5000円と換金できる。偽の景品は本物よりケースに厚みがある以外は、外見上区別がつかないという。
店は「15日午後6時以降、約20人の男女が一度に換金した」と話しており、高津署は事件との関連を調べている。
URL:http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20050516000432
初めての電凸だったからヘタレなのは許してくれ。
声質は変えてある。
必要なこと聞き出せなかったかも知れない。ごめん。
ただ、摘発できるかできないかは上手くはぐらかされた。
- -
785 長いです。途中で規制がかかるかも(5分46秒) New! 2005/05/22(日) 14:09:46 id:mgiDJH4U
>>778
プルルルル高津署「はい高津警察です。」
255「あもしもし、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけどよろしいでしょうか?」
高津署「どうぞ」
255「あ、えーとこちら高津警察署でよろしかったですよね」
高津署「そうです」
255「16日午前11時30分ごろにですねこちらに
溝口のパチンコ店の『エスパス』から被害届がありましたよね?」高津署「ちょーと事件を確認してみないと分かりまありませんけれども、それで」
255「それに関してちょっと詳しいかたを呼んでもらえませんかね」
高津署「え・えーと、ど・どういった関係で(声が甲高くなる)あれですか?」
255「ちょっとお聞きしたいことがあるんですよ」
高津署「私の分かる範囲でしたらお答えしますけども」
255「あそうですか」
255「景品交換所に偽物の商品が持ち込まれたということですよね」
高津署「そうですね」
255「もちろんえーとこのパチンコ店というのは賭博禁止法で摘発されますよね」
高津署「もしもしー(少し声がでかくなる)」
255「もしもし」
255「もちろんこのパチンコ店は賭博禁止法で摘発されますよね」
高津署「な・なんですか」
255「このパチンコ店は賭博禁止法で摘発されますよね(少しゆっくりしゃべる)」
高津署「ト・バ・ク・キ・ン・シ・ホー?」
255「はい」
高津署「ちゅーのは?」
255「えっ摘発されませんか?これは?」
高津署「ちょっととらんもんお話はちょっと分からないんですけれどもねー
(何いってるか意味不明)、どういった事件があったんですー」255「パチンコ店の景品交換所に偽物の景品が持ち込まれたという
詐欺の事件で被害届があったんですよね?」高津署「そうですねこれは新聞の広報に出てたと思いますね」
255「はい出てましたね」
255「でーこれはー、例えばパチンコ店ていうのは3点方式で
うちと隣の交換所は関係ないですよっていって法律の網をくぐり抜けている分けですよね」高津署「さー?パチンコ屋さんに要は偽物の景品が持ち込まれた
ということで新聞の広報にも出てますんでね。
要はパチンコ屋さんが被害にあったということで・・・
(255氏の言葉とかぶって最後はちょっと聞き取れませんでした)」255「でー、日本ではギャンブルって禁止しているじゃないですか?」
高津署「で、なんでーそれでパチンコ屋さんを処罰しなければいけないんですか?」
255「えっ!?(驚いたように)」
255「これは処罰の対象にはならないんですか?」
高津署「何でパチンコ屋さんを処罰するんですか?」
「・・・・・」
255「えー・・・」
高津署「パチンコ屋さんが騙されてお金を取られたわけですよ」
255「はい」
高津署「なーーんでパチンコ屋さんを処罰しなければいけないのー」
「・・・・」
255「あー・・・これは処罰の対象にはならない?」
高津署「パチンコ屋さんは詐欺の対象ですからね。
被害者のパチンコ屋さんを何で処罰しなければいけないのかって話なんですよ」255「ほー、つまり処罰の対象にはならないということですか?」
高津署「パチンコ屋さんは被害者ですからね」
255「・・・・・ほう、いやでもパチンコ屋さんて賭博ですよね?」
高津署「賭博の前にパチンコ屋さんは詐欺の被害者ですから、
要は被害お金を取られてるわけですよ騙されて、これは詐欺の要件に該当しますからね。
パチンコ屋さんは詐欺の被害者なんですよ」255「はい。そうですね」
高津署「それをなーんで処罰しなければいけないのかって話なんですよ」
255「ああ、つまり処罰されない形になるんですか?」
高津署「パチンコ屋さんは被害者ですから」
255「あっそうですか」
高津署「今回お金を騙し取られてるんですからね。
何でお金を騙し取られた方を処罰しなければいけないのかって話なんです」255「いえでもー、パチンコ屋さんって賭博ですよね」
高津署「そいじゃ日本全国のパチンコ屋さんってなっちゃうじゃないですか」
(お前らが取り締まらなかったからパチンコ屋が全国に広まってしまったんだろ)
255「いえ、あのー、日本全国ってのはー、
例えばこっちのお店とパチンコ屋さんと景品交換所は無関係といってるんですよね?」高津署「無関係かどうかは分かりませんけれどもねー」
255「でも今回の事件で関係があるってことが分かったじゃないですか」
「・・・・・」
高津署「関係がある?(少し声のトーンが落ちる)」
255「はい」
高津署「誰かがいったんですか?(声が元の調子に戻る)」
255「いえだって、景品交換所に詐欺の被害があったのに
『エスパス』(パチンコ屋)さんから被害届が出てるんですよね」(←いよいよ核心に)「・・・・」
高津署「被害届の内容確認されたんです?」
255「『エスパス』さんから被害届があったという形で書いてあるんですけれども」
高津署「それは新聞の内容をお読みになって今お話してわけですー?」
255「えっと四国新聞社のWebサイトに書いてあるんですよ」
高津署「はい?」
255「四国新聞社のWebサイトにきちんとそういう形であるんですよ」
高津署「うん、ですからそういう内容で要はうちの方も広報してますから。
そういうサイトに書いてるんでしょうねー」255「で、『エスパス』とー、景品交換所の関係があるっていうことが分かったらー、
それは賭博禁止法に違反するんじゃないですか?」「・・・・・」
高津署「ですから、私が最初からご説明してますけどもー、
今回は(パチンコ店が)詐欺の被害者ってことでね、うちの方は捜査をやってますから」255「ではこれは今回取り締まれないということですか?」
高津署「今お答えしかねますけども」
255「あっそうですか」
高津署「ええ」
255「そうですか」
高津署「ええ」
「・・・・」
高津署「それがね警察の要はホームページの方に
そういう内容で載ってるんならまだしもね。
それはあくまで広報の内容として載ってるものですからね」(←ん?言い訳か?)高津署「うちの方では当然そういった被害があったということであるならば、
そこから捜査や着手してますからね。
継続捜査ということで、ちょっとお答えしがねますけども」255「そうですか」
高津署「ええ」
255「わざわざあのー忙しい
(何て言ってるか良く分からないが『おまえさー』(?)って高津署の声が聞こえる)
中時間を取って申し分けありませ」「プ・プープー」(話を遮るように電話を切られる)
255「あれ?」
255 255氏も電話を切る
特殊景品とは、パチンコ店外に設置されている、各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けた景品買取所に売却することを前提とする景品を指す。これによりパチンコはギャンブル的な要素を持つとされている[11]。しかし、前出した風営法23条1項の禁止規定があるので、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。そのため、パチンコ業界はパチンコがギャンブルでは無いという建前で、三店方式(もしくは四店方式)と呼ばれる方法を採っている。
ホールは客の出玉を特殊景品と交換
客は特殊景品を景品交換所に持参すると、古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取り
景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取り、ホールに卸す
四店方式の場合は、ホール、景品交換所、集荷業者、卸業者と経由する。
つまり、法律的な位置づけでは「古物の売買」になり換金にはあたらないとされ、ホール、景品交換所、景品問屋の三店がまったく違う経営主体という建前のもと、パチンコ業界は違法性を逃れている。しかし、神奈川県川崎市高津区のパチンコの景品交換所では「持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」として、偽造景品による詐欺事件[13]が発覚したが、この被害届が景品交換所ではなく、ホールから届出されていた。景品交換所とホールの関係が証明されたにも関わらず、神奈川県警は取締りを行っていないことや、パチンコ店チェーンがジャスダック証券取引所に株式上場を求めたところ、「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」として上場を認めない[14]など、様々な疑義が提示されてはいるものの、検察が、パチンコを賭博罪として起訴した例は無く、裁判所によって、パチンコ及び三店方式が、刑法の賭博罪に当たるかどうかについての判断は示されていない。
URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B3
なぜカジノで三点方式は認められないのか?
パチンコ店以外のカジノなどでこの形式での換金行為を行っていた場合は、風営法違反で検挙される。風営法によれば、合法的に営業する場合、カジノはゲームセンターと同じ八号営業であり、パチンコのような七号営業と異なり、遊戯の結果得られるメダルなどと景品交換そのものが禁止されているので、三店方式を取ると(1)のステップで問題が生じ、風営法違反で摘発されることになる。
カジノ的な遊戯とパチンコとの間の線引きは、「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」において定められているものと考えられる。「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」には、客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
とあり、ルーレットや純粋なスロットマシーンなどのカジノ的な遊戯の多くは「客の技量が遊技の結果に表れない」と解釈されているため、パチンコのような七号営業としての営業許可が下りないものと考えられる。
カジノ合法化議論や警察利権などの問題と絡めて、議論の余地のある話題ではある。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%B0%C5%B9%CA%FD%BC%B0