中国人強制連行

 
僕は「日本軍は天使だった」とは思っていないので、いろいろ悪いこともしたろうと思っている。
ただし現在の神の視点から過去を裁く傲慢さには耐えられないので、当時の倫理水準で世界的に見てどうだったかで判断することにしている。
 
という前提を確認したうえで、
僕は、日本政府・軍が行った『強制連行』などというものは、朝鮮人に対しては無かったと思っている。
しかし中国人については強制連行はあった可能性があると思っている。
強制連行というのは捕虜でも匪賊でもない一般住民を強制労働のために拉致するという意味である。
しかし、その僕からしても下記の記事はアンフェアな誘導に満ちていると言わざるを得ない。
朝日は『従軍慰安婦』や『朝鮮人強制連行』で行ったのと同じ過ちをなんの反省もなく繰り返している。
こういう卑怯なやり口というのは後々却って自分の首を絞め、ひいては真面目な左翼運動の足も引っ張る。ウンザリである。
 
なんだか国語の問題みたいだが、下記の文章を読む限りでは何が違法なのかわからない。
 
国際法(ハーグ陸戦条約)上の捕虜は、 
(1)労働に使役できる。
(2)その場合は自国兵に準じて賃金を支給しなければならない。
(3)捕虜にかかる費用は賃金から控除できる。
ということである。
 
そして下記の資料は日本軍がそのとおりに捕虜を扱っていたことを示している。
違法性は見あたらない。
なにが違法なのだ?
 
朝日は「同条約を順守していると主張できる」としつつ「現場で賃金を不払いにできる」ので不法だと主張している。
 
すると、
「捕虜の労働対価はその場で支払わなければならない。」
という規定があったかどうかが要点である。
 
あれば日本軍は違法だし、なければ日本軍になんら違法性はない。
しかしそのような典拠は示されない。一番大切な点なのに何故?
 
・・・と思ったらもうネラーが調べていた。(´・ω・`)

937 :文責・名無しさん :2007/01/08(月) 12:03:05 id:wbzUoSZC
ハーグ条約見てきた。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
第六条
俘虜ノ勞銀ハ、其ノ境遇ノ艱苦ヲ軽減スルノ用ニ供シ、剰餘ハ、解放ノ時
給養ノ費用ヲ控除シテ之ヲ俘虜ニ交付スヘシ

 
なんじゃこりゃ!全然問題ないジャン。印象操作酷杉!
 
そもそも「強制連行も軍(関東軍)が直接管理し」と言うが、「捕虜・犯罪者(匪賊)」を軍が管理するのがなにか問題なのだろうか?
それに「捕虜や犯罪者の移送や使役」がなぜか「強制連行」という、あたかも一般住民が攫われて奴隷労働させられるかのような言葉にいつの間にかすり替わっている。また定義が変更されたのか?
それが強制連行なら今現在合法的に刑務所で行われている労働は強制労働だし刑務所移送は強制連行ということになってしまうじゃないか。
さらに、この捕虜労働是か非かという話が何故か捕虜虐待という話になり、BC級戦犯の冤罪問題にこじつけられている。
しかし捕虜を労働させることと捕虜を虐待することは別の話だし、捕虜虐待を行ったとされるBC級戦犯に冤罪があるかもまた別の話である。ロジックがまるで繋がっていない。
 
内海愛子(僕は昔会ったことがある)がぼけたのか?朝日記者の書き方が悪いのか?
 
というわけで、この記事は肝心の点について意図的に誤魔化しながら日本軍=違法と印象つける悪質なプロパガンダ記事といえる。サヨク的正義のためなら読者を誘導しても良いと思っているなら大間違いである。こういう事実関係に右も左もない。
ネット上ではこういう誤魔化しは直ぐばれる。それによって引き起こされるサヨクマスコミの権威低下を「右傾化」とか批判者を「ネット右翼」とか罵倒しているようでは日本の左派に未来はない。墓穴を掘っているのは自身であると自覚すべきである。
 
追記)
 
ところで、一般住民が混じっていたかは別にしても、労働使役された捕虜(「強制連行」「強制労働」の対象者)が、中国大陸内で10万人。日本に移送されたのが4万人。というのは凄く少ない気がする。他の捕虜はどうなっちゃったの?
 

満州・中国人捕虜強制労働、関東軍が賃金不払い明文化
2007年01月08日06時00分
 
日中戦争で捕虜になった中国人兵士らを旧満州国中国東北部)に連行し、建設現場で「特種工人」として働かせるため、旧日本軍が1943年に作成した極秘の取扱規定が見つかった。中国・吉林省公文書館にあたる档案(とうあん)館に残されていた関東憲兵隊の内部文書を、愛知県立大学の倉橋正直教授(中国近現代史)らが入手した。賃金を各部隊が一括保管して本人に支払わないことを明文化するなど、不明な点が多い中国大陸での中国人強制労働の実態解明につながる内容になっている。
 
文書は旧満州に展開していた関東軍総司令部が43年7月に作成した「関東軍特種工人取扱規程」。通則、輸送、使役、管理、監視及警戒、経理、報告の7章32項目と二つの付則からなり、表紙には「極秘」の印が押されている。
 
冒頭の第1項では、中国北部戦線で捕虜にした国民党軍や共産党軍の兵士、匪賊(ひぞく)と称していた反日武装勢力を「特種(特殊)工人」と定義。軍の管理下にある飛行場や鉄道などの建設現場で使役する場合の必要事項を定めている。
 
処遇については、特種工人の配属を受けた部隊長がその使役や管理を直接担当する▽輸送の際は将校を輸送指揮官とする――など、管理・使役に関東軍の各部隊が直接かかわる仕組みになっている。
 
賃金については、「特種工人に支給せず、部隊が一括保管し、日用品などの購入に充てる。なお余剰がある時は本人の帰還や解放時に交付する」と定めている。しかし、死亡した際に残されていた遺留金は埋葬費に充て、残額があれば遺族に送る▽送金不能ならば残りの特種工人の福利施設に充ててよい▽逃亡した場合は捜索費に充て、残った額は他の特種工人の警護施設に充当する――などの規定があり、賃金を直接手渡さずに捕虜を働かせることができる仕組みになっている。
 
日本が1911年に批准した「ハーグ陸戦条約」は、捕虜を使役した場合は自国の陸軍軍人と同じ基準で賃金を支払うことなどを義務付けるとともに、捕虜の賃金から必要経費は控除できるとしている。関東軍の取扱規程は、「特種工人」が諸外国から国際法上の捕虜と認定された場合でも、同条約を順守していると主張できる形を取りつつ、現場で強制労働を可能にする狙いがあったと見られる。
 
満州国での捕虜の強制連行・強制労働をめぐっては、当時の統計資料をもとに、1941年5、6月から43年6月末までの2年間に民間企業と軍を合わせて約10万人が動員されたと推計する中国側の研究がある。敗戦時に関係資料の多くが散逸したり処分されたりしたため、全体像は不明となっている。
 
一方、日本国内への中国人の強制連行については、外務省が敗戦直後の46年3月にまとめた「華人労務者就労事情調査報告書」で、43年4月〜45年5月に3万8935人が連行され、帰国までの死亡者数を6830人としている。
 
〈旧日本軍の強制連行や捕虜政策に詳しい内海愛子恵泉女学園大教授(戦後補償論)の話〉
日中戦争での中国人捕虜の扱いについての全体像が明らかになっていないなか、強制連行も軍が直接管理し、賃金の扱いまで示していたことを明らかにする画期的な資料だ。表向きは「国際条約を守っている」という主張も可能な表現をとりながら、文面通りにすれば現場で賃金を不払いにできるのが特徴で、実に巧妙なやり方だ。このような規定が、上層部は責任追及を逃れながら末端の担当者が捕虜虐待に問われ、多数のBC級戦犯を生む素地になったとも言える。
URL:http://www.asahi.com/national/update/0107/OSK200701070036.html