知られざる韓国年金制度

韓国の年金制度は1988年に始まった。
韓国では外国人の国民年金加入は認められていない。
日本では外国人の国民年金加入は1982年に認められた。
ソウルオリンピックの年。まだ20年ちょっとしかたっていない。
給付額が少ないし、掛金を払えなかったらもらえない。救済策が無い。
 
思い出したのは2000年から始まった「外国人無年金訴訟」
韓国国民年金がスタートしたのは日本での外国人加入が認められた後だ。
だったら普通の韓国国民とおなじように自国の年金制度に加入すればいいのにと不思議だった。
でも韓国年金じゃ支給額が少なすぎるのでいやだったんだな。
それに救済措置として掛金払わないで年金欲しかった。
 
さすがに日本の裁判所も2009年に彼らの訴えを却下した。
そしたら2010年からは「日本帝国主義の被害者」という線で国連で訴えているらしい。
単に「外国人差別」といったら韓国にも不都合だからかな(笑)
もっとも日本政府は日本国民以外にも生活保護を支給する。
だから在日朝鮮人韓国人は事実上最低保証年金を掛金無しで貰っているんだけどねw

知られざる韓国経済
「高齢者に厳しい」韓国の年金制度 社会保障制度を分析する――その1「公的年金
高安雄一
2011年7月11日(月)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20110707/221347/
(略)


 次に40年間加入した人が現役時代の給与と比較して年金をどの程度もらえるかを示す所得代替率を見ると、1988〜98年までに支払った保険料に対しては70%、1999〜2007年までは60%、2008年から毎年0.5%ずつ所得代替率が引き下げられ、2028年には40%となりそれ以降は固定されます。なお日本の所得代替率は、2004年の年金改正時において、今後50%を切らないとされているため、将来の韓国の所得代替率は日本と比べて10%ポイント程度低くなります。
 
 なお給付について重要な点を2点指摘します。第一は最低保障年金がないことです。国民年金に最低10年以上加入していないと年金はもらえませんし、失業などにより「年金保険料納付例外」となった場合、その間は加入期間に入りません(※11)。
 
 これは後述するように年金に国費が投入されていないことによるものですが、日本のように保険料の支払い免除期間でも基礎年金の3分の1を受け取ることができるといった制度はありません。また基準所得月額の最低額が23万ウォンであるとともに、国民年金加入者全体の平均所得月額が年金額に反映されるので、年金をもらえる人の年金受給額が限りなくゼロに近づくことはありませんが、加入期間における基準所得月額の平均が23万ウォンであり、10年間保険料を支払った人の年金額は月額で11万8750ウォン(約9150円)に過ぎず(※12)、日韓の物価水準の差を考慮しても低い水準です。つまり最低保障年金が、所得が低く、納めた保険料が少ない人でも、老後の最低保障を受けられるようにするという意義を持つのであれば、韓国の年金支給の最低額は、最低保障年金に相当するとは言えません。
(略)
 ここからは国民年金の歴史について触れていきます。韓国の国民年金は1988年に制度が始まりました。しかし加入できる人は、10人以上の事業所に勤務する雇用者に限定されていました。1992年には5人以上の事業所に勤務する雇用者、1995年には農漁村地域居住者と拡大され、1999年にようやく都市居住者に対象が拡大されたことで、国民皆年金が実現しました(図1)。よって1988年に加入資格があった人でも22年の加入期間であり、1999年に加入資格を得た人はまだ11年しか加入期間がありません。従って、現在のところは40年間加入して年金を満額受給している人はいません。
(略)
 以上を勘案すると、韓国の年金制度は、税の投入はなく、保険料負担も抑えた、国民負担に優しい制度と言えます。しかし最低保障年金はなく、保険料を支払わない期間の年金はもらえず(さらに10年以上保険料を払わないと全くもらえません)、所得代替率も低い、高齢者には厳しい制度と言わざるを得ません。
 
 これは、第一に税には頼らず純粋な保険料方式としたこと、第二に年金導入当初こそ所得代替率を高く設定していましたが、財政計算の結果を受けて速やかに大盤振る舞いを止め、その代わりに年金保険料の引き上げを抑制したことによります。
(略)

在日コリアン:老齢年金不支給訴訟の敗訴確定
 
外国籍を理由に老齢年金を受給できないのは不当な差別で憲法国際人権規約に反するとして、京都府内の在日コリアン5人が国に計7500万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は3日、原告の上告を棄却する決定を出した。原告側敗訴の1、2審判決が確定した。国民年金制度は当初、国籍条項が設けられ対象は日本人に限られた。原告側は制度の不備で在日コリアン高齢者が無年金状態で放置されてきたと主張したが、1、2審は「立法府裁量権の範囲内で、憲法国際人権規約に反するとは言えない」と退けていた。
毎日新聞 2009年2月3日付記事より引用)

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当たり前と言えば当たり前の判決ですが、確定した大阪高裁(正確には原審の京都地裁の判決が確定)の判決要旨をまとめてみました。
平成20年4月25日判決言い渡し/平成19(ネ)第908号慰謝料等請求控訴事件<原審・京都地方裁判所平成16年(ワ)第3420号>

1.原告側(在日)による「旧国民年金法(以降、旧法と称す)による国籍条項(※1)は国際人権規約(※2)違反に違反している。」との主張は認められない。
2.原告側による「旧法による国籍条項は憲法14条1項(※3)および国家賠償法に違反する。」との主張は認められない。
3.原告側の各控訴には理由がなく、これを棄却する。
 
※1 原則国民年金は日本国民にのみ加入を認め、外国人の任意加入を認めていなかった。1982年(昭和57年)に同法は改正施行され国籍条項は撤廃されている。
※2 原告側が違反を訴えていたのは次の2項
・国際人権A規約2条2「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。」
・国際人権B規約26条「すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。」
※3 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 
「在日が国民年金に加入できななかったのは日本政府の差別政策が原因であり、年金保険料を一円も払っていなけど日本政府は年金相当の金を在日に寄越せ」というあまりにも自分勝手な主張がすべて退けられたということです。
 
とまれ、これで在日無年金訴訟は在日障害者無年金訴訟を含めてすべての関連訴訟が終結したことになります。「(障害者を含めて)在日が無年金になったことについて日本政府には何の責任もない」ことが司法の最終判断によって確定したのです。全国各地で年金保険料を一円も納めていない在日が年金代わりに自治体にたかってきた「福祉給付金」(名称・支給金額は各地で異なるが、内容・目的はすべて同じ)について、その目的である「国が在日無年金者を救済するまでのつなぎ措置」が失われたのです。
(略)