パチンコ合法化?

   

     
いくらなんでも無理矢理過ぎる家宅侵入罪。
詐欺罪で起訴すればパチンコ換金問題に触れざるを得ないというオトナの事情なんでしょう。
警察官だってサラリーマンだからねえ。。
で、こういうことにはなぜか不当逮捕の声をあげない日弁連
朝鮮人アンタッチャブルにすること自体が差別だとどうして理解できないのだろう?
    
一方、カジノ合法化と同時にパチンコも合法化する法案がつくられようとしている。
でも疑問なのは、それで合法なら以前はなんだったのかということ(^_^;)
サラ金過払い訴訟と同じ集団訴訟が起きないのかな?
  
てか、パチンコやってもいいから街中に店出すなよ。
どっか特区に固めて市中から追い出せ。
   
追記)
この代表の古賀ってのは東京14区の鳩山邦男のライバルだったんだね。
建設省上がりの元自民。パチンコチェーンストア協会の政治アドバイザーだって(笑)
結局政治は現金商売。いま現金もっているのはパチンコ屋だものな。サラリーマン社長しかいない「財界」なんてアテにならないからね。
むしろ衰退しつつあるパチンコ業界をカジノ業界に転身させるのが目的なんだろう。
   

1円パチンコ玉、精算目的で4円の店に 容疑の女逮捕2010年4月15日19時12分
  
 パチンコ玉1個を1円で貸し出すパチンコ店で得た玉を、4円で貸し出す別のパチンコ店に持ち込んで精算する……。そんな手口で差額を得ようとしていたとして、福岡県警田川署は、同県川崎町田原の無職の女(61)を、正当な理由もなく店に入った建造物侵入容疑で現行犯逮捕したと発表した。女は容疑を認めている、と同署は説明している。
  
 同署の発表によると、女は14日午後5時55分ごろ、同町池尻のパチンコ店に、別のパチンコ店で借りた1個あたり1円の玉を持ち込み、店内の精算機に無断で流し込んで1個あたり3円の差額を得ようとしていたらしい。不審に思った男性従業員(27)が店で使われている玉と異なるのを確認。署員に引き渡した。
  
 女は「これまでに数件、この手口で金を得ていた」と話しているといい、同署で余罪を調べている。
http://www.asahi.com/national/update/0415/SEB201004150016.html
 

149 :名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 20:14:27 id:vmma8HVV0
 
パチンコは賭博ではありません。
景品を渡してるだけです。
店の前にたまたまライターの石が欲しい人が店を構えてるんです。
その人はなぜかライターの石を高額で買い取ってるんです。
パチンコ屋とは関係ありません。
あ、でもゲームセンターでこれをやったらなぜか賭博で逮捕されます。
ライターの石が欲しい人に家にあるライターの石持って行ったら何故か詐欺か窃盗で逮捕されます。
前のパチンコ屋の配る石でないと違法らしいです。
このライターの石を欲しがってるところに強盗が入ったら何故かパチンコ屋が被害届けだします。
このライターの石を欲しがってる店に何故かパチンコ屋の店員が現金を運び入れたりしてます。
その時に強盗に襲われて警察が調べに来ても何故パチンコ屋の店員が現金をここに持ってきてるのか問われることはありません。
つまりパチンコは理由はわかりませんが賭博ではありません。
 
157 :名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 20:16:50 ID:q/h9KIXV0
 
>>149
ふ し ぎ
 
177 :名無しさん@十周年:2010/04/15(木) 20:22:20 id:nCIGMCuS0
 
149に加えて
まったく別の店のはずのパチンコ店が用意した以外の石を売ると詐欺罪になります
古物商がちゃんと鑑定したものでもパチンコ店が用意した石で無いとだめです
被害額は高額になります

カジノ議連きょう発足 パチンコ換金、合法化検討
2010.4.14 08:22
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100414/stt1004140823002-n1.htm
 
 カジノ合法化法案の成立を目指し14日に発足する超党派の「国際観光産業振興議員連盟(カジノ議連)」は13日、警察の裁量で換金が事実上認められているパチンコについてもカジノ法案と同じ仕組みで立法化していく方針も固めた。カジノを合法化すれば「パチンコは賭博ではないのか」との議論が起こりそうなため、パチンコによる換金も行政の監視下で合法化させるのが目的だ。
 
 カジノ法案では、カジノについて、国や地方公共団体が運営を厳格に管理、監督することを定めることで、刑法が禁じる賭博の「例外」扱いにする。民主党の案では、地方公共団体の申請を受けた国がカジノエンターテインメント(特定複合観光施設)区域を指定。地方公共団体は、運営する民間事業者を公募・選定し、警察と協力して違法行為の摘発、監視も行う。
 
 一方、パチンコは現在、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」で「遊技場」と位置づけられ、獲得賞球は、日用品などに交換することになっている。しかし、金地金などの特殊景品に交換し、外部の景品交換所で現金化されることが多い。現金化は「事実上の賭博」にあたるものの、警察が裁量で「黙認」しているのが実態だ。
 
 パチンコ業界は客離れの加速とともに、ギャンブル性の高い遊技機の導入が増え、「庶民の娯楽からかけ離れつつある」との指摘もある。これを踏まえ、議連はパチンコも国や地方公共団体が管理、監督し、「健全な庶民の娯楽の場」として再生を図りたい考えだ。

国際観光産業振興議員連盟が設立
http://www.goraku-sangyo.com/archive.php?eid=00330&hidden=on
   
超党派16人の発起人の呼びかけにより、4月14日午後1時30分から参議院会館第2会議室において、国会議員約70余名が参集する中、国際観光産業振興議員連盟の設立総会が開催された。
 
鈴木議員の司会のもと、古賀議員ならびに岩屋議員が発起人代表として、それぞれに長年の懸案が実を結び、議員立法に第一歩が踏み出せたと思いと喜びを示した。牧議員から、設立趣旨説明があり、「我々が本気であるということを示すスタート」と述べ、役員案ならびに規約案を上程し、承認した。引き続き観光庁から武藤浩次長がおとずれ、ヒアリングをおこない、約30分で設立総会を終えた。
 
議員立法を原則禁止の党内ルールが解禁されたばかりの超党派議連ということでか、多数の取材陣となった。
 
古賀会長と牧幹事長が会見をおこない、カジノ合法化に向けた議員立法の思いから実現に一歩近づいた意義を強調した。「地域の活性化を通してわが国の社会・経済の再興をはかるため、国際観光産業の振興戦略に関し、具体的な法制度のあり方を含め調査・研究・実行に取り組んでいくこと」を目的としていることを説明した。
 
記者からの質問では、比較されるパチンコ営業についての法整備について問われたが、それは今回の議連の第一義ではないとした。
   
[役員](敬称略)
  
会長/古賀一成(民・衆)
  
会長代行/岩屋毅(自・衆)
  
副会長/三井辨雄(民・衆)、下村博文(自・衆)、野田聖子(自・衆)、佐藤茂樹(公・衆)、池坊保子(公・衆)、下地幹郎(国・衆)、櫻井充(民・参)
   
幹事長/牧義夫(民・衆)
  
副幹事長/金田勝年(自・衆)、柳澤光美(民・参)
  
事務局長/鈴木克昌(民・衆)
  
事務局次長/山口壮(民・衆)、道休誠一郎(民・衆)、松浪健太(自・衆)、柿沢未途(み・衆)
  
2010.04.15 更新

民主党福岡県連に衝撃! 古賀県連会長の後援会、事実上の解散
政治2009年12月25日 08:04
http://dpj.yoka-yoka.jp/e368009.html
  
 民主党福岡県連に衝撃が走った。
 24日、県連会長を務める古賀一成衆院議員の後援会が、事実上の解散をしたことが明らかとなった。
  
 同後援会の幹部によれば、今年11月に後援会の会長団会議を開いたところ、これまで古賀代議士に対し多くの役員や後援会員が意見や要望を寄せたにもかかわらず、一向に反省、改善の姿勢が見られないとの不満が続出した。政治家としての資質を問うものばかりだったという。
   
 同会議はこうした事態を受けて、古賀代議士に11月20日を期限とする質問状を提出。2日後の22日になって、古賀代議士本人から回答が来たとされる。
 同会議が12月3日に改めてこの回答を精査したところ、極めて不十分な内容である上、古賀代議士が後援会側の動きに不快感を示したことが報告され、辞任止むなしが大勢となった。
   
 24日、久留米市内のホテルで開かれた後援会会長団会議では、これまでの経過に加え、今月19日に古賀代議士が元秘書解雇に関し労働法違反を犯していたことも重視。改めて各会長が辞任を確認し、古賀代議士あての「辞任通知」に署名、押捺をしたという。辞任の意思を明らかにしたのは、欠席した1名を除く全員で、後援会の最高顧問、後援会連合会長をはじめ、女性の会、みい・小郡、大川、吉井、田主丸、ランチフォーラムなどの後援会会長ら。これで同後援会は事実上の解散となった。
   
 前述の後援会最高幹部は、辞任に至ったことについて「多くの諫言に対し、代議士が真摯に反省し、有権者や応援した後援会の皆様に感謝の気持ちを持って欲しかった。苦汁の決断」と語る。
   
 一方、11月21日の県連大会で古賀代議士を新しい会長に選んだばかりの民主党福岡県連幹部はこの報せに絶句。「今はコメントできない」と言うのがやっとだった。「辞任通知」の最後には「私たちは民主党の支援は続ける」と記されており、民主県連側が後援会の声にどう答えるか迫られることとなった。

前代未聞「パチンコ過払い訴訟」がボッ発! 
「警察が許可したCR機は違法だ」 
週刊文春が報じる[2010.04.05]
http://www.vsearch.co.jp/entry/news02/post-450.php
 
 3月25日に発売された週刊文春(4月1日号)によると、昨年12月25日、30代パチンコファンの男性A氏が、名古屋地裁管内のある支部において、パチンコ業界に一石を投じる前代未聞の国家賠償訴訟を起こした。
 
 訴状には、「著しく射幸心をそそる確率変動というパチンコの問題性に対して強い憤りを持ち、自分のような被害者がこれ以上増えないようにという思いをもって本訴訟に及んだ」とある。
 
 A氏の訴えを要約すると、確率変動という機能を搭載した現在のパチンコCR機は違法な賭博機であり、確率変動を認める違法な規則を定めた国、実質的には国家公安委員会及び警察庁は"賭博幇助"にあたるとして、損害賠償を求めている。
 
 今回の訴訟で原告側が強調しているのは、賞品の価格の最高限度額が施行規則では「一万円を超えないものとする」と規定してあることに対し、「一回の大当りで獲得できる遊技球の上限は2400個、パチンコ玉1個が4円と換算して9600円が上限となるところ、確率変動の場合は大当りが1回ではなく無限回の可能性があり、最終的には最高限度額の一万円を超えるため、これが賭博罪にあたると解釈。
 
 さらに、04年の規則改正で初めて警察庁が"確率変動"を公に規定したことで、射幸性の高いパチンコ機で公然と賭博行為が行われるようになったとして、規則制定者である国を"賭博幇助"で糾弾し、この規則改正が上位規則である風営法の「著しく射幸心をそそる」という条文に違反していると指摘した。
 
 担当課である警察庁生活安全局保安課のコメントも掲載されており、"確率変動"を認めた経緯について、「従前は国家公安委員会規則に定める遊技機の技術上の規格に規定がなかったところ、平成16年の規則改正により、大当りの集中による遊技球の大量獲得を規制する観点から、当該確率が任意に変動することを禁じ、変動する場合の確率値は一定であること等の規定が設けられたところであります」と語っている。ただし、CR機が賭博機であるという指摘については回答を避けた。
 
 記事内では、機種名に「CR」と冠したパチンコ台が巷に溢れている昨今、これが違法な賭博機と認められれば、全国的な集団訴訟の動きに広がり、消費者金融グレーゾーン金利を巡る"過払い返還訴訟"と似た騒ぎに発展するのではないか、と警鐘を鳴らしている。