NHK許すまじ!

   

   
(1)放送法はテレビ設置者にNHK受信料支払いを義務づけている
(2)テレビを設置した以上、受信契約をしなければならない
(3)テレビ設置者は自主的に契約を取り交わした
(4)テレビを設置している限り解約は出来ない
(5)テレビ設置者はNHKを観ているはずだ
(6)放送内容と契約行為は独立
   
論理がつかめないんだけど・・・
   
この裁判官、受信契約は自由契約と考えているのかそうでないのか?
  
(1)を持ち出してテレビを設置したから受信料を払えというならNHKを観ているかどうかは関係ない。
それなら強制であって契約ではない。納税の義務と同じでテレビ税である。
わざわざ(3)(4)(5)を論ずる必要はない。
民放しか観なかろうが、放送内容が不快だろうが、支払い義務が生ずることになる。
 
しかし一方で、自由契約をした上に契約を解除していないのだから払えとも言っている。
主体的判断に伴う義務を指摘している。
だが契約をしない自由も、契約を解除する自由もないのだ。
唯一の選択肢はテレビを廃棄して契約を解除することである。
テレビを設置したのだから自由意志でNHKと契約したのだ、と言いたいのだろうか?
事実上選択できない状態で契約も何もない。
 
さて、漏れが考えるに、
「強制」なら放送法がおかしい。
NHKを観ない人もNHK受信料を強制集金される。一特殊法人にそこまでの権限を持たせるのは変だろう。
逆に「契約」なら結ばない自由を保証せよ。それがない以上契約は無効である。
契約を結ばないためにテレビを廃棄しなければならいなんて国民の自由を舐めすぎているし、
特殊法人ごときになんでそんな権利があるのだ?
 
最後に放送法では放送業者の義務を延々挙げている。
その目的を達するためにNHKは受信料を集金する構成になっている。
したがって内容を不服として支払いを拒否することは十分理由となりうる。選択肢がないならなおさらだ。
よってこの点を無関係とする判断も変である。
  
と、ここまで書いてきて結論だが、
そもそも2人は「受信機捨てました」と申し立てて解約すればよかった。
そして二度と受信契約をしない。
その上でNHKに訴えさせれば良かった。
その場合、NHKは、テレビを設置したことを証明しつつ、強制契約を主張し、支払いを求める、という構成を取らなくてはならない。
いくらお人好しの日本人だっておかしいと思うだろう。
この2人はまじめにも契約を解除しないで戦ったために”契約が存在するから払え”という判決が出てしまった。
   
いずれにしても、高給批判とNHKの特権性、不祥事、偏向をセットにして2011年までに放送法改正運動をもりあげよう!
  

NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」
2009.7.28 15:37

このニュースのトピックス:NHK改革
 放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。

 被告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。

 また、被告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切視聴せず、民放番組のみを視聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた。

 判決によると、男性らは平成14〜15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。

 被告側代理人は会見で、「『契約書があるから契約が成立している』ということしか書いておらず、極めて形式的な判決」と批判。NHK側は「全面的に主張が正当と認められた適切な判決」とコメントした。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090728/trl0907281537010-n1.htm

NHK受信料:合憲、2人に全額支払い命令−−東京地裁
 放送受信料の支払いを拒否した東京都内の30代と40代の男性2人に、NHKが未納分計16万6800円を請求した訴訟の判決で、東京地裁は28日、2人に全額の支払いを命じた。2人は「受信料の不正流用を行うNHKに受信料を支払うのは、思想良心の自由を定めた憲法に反する」と主張したが、綿引穣裁判長は「2人は元々自由意思で契約を交わした。(契約継続も)放送内容や経営活動を是認するよう認識の変更を迫るものではない」と合憲判断を示した。

 2人の弁護団によると、受信料を巡る憲法判断は初めて。30代男性は控訴する方針。NHKによると、不払いを巡る訴訟は計169件起こされ、今回の訴訟を含め11件が係争中で地裁判決は初めて。

 判決は、NHKを巡る問題を理由に受信料を支払いたくないとする2人の主張を「一つのものの見方として尊重されなければならない」とした。しかし(1)本人や家族が02〜03年、自主的に契約を交わした(2)04年3月まで支払いを続けた(3)解約には受信機の廃止が必要だと事前に知り得た−−などから「(契約や契約継続は)2人の思想良心の自由を侵害していない」とした。

 2人は「支払いを免れるには受信機を廃止しなければならず、民放の視聴を妨げられ、知る権利を侵害され違憲だ」とも主張した。判決は「放送法は受信機の設置者に受信料支払いを強制している。民放の視聴を妨げる規定ではない」と述べた。

 2人は04年4月〜09年3月、計60カ月分の料金を請求されていた。【伊藤一郎】

 ◇2人の弁護団の話
 形式的判断にとどまっている。「合憲」との結果があっても理由が書かれていない。

 ◇NHK広報局の話
 主張が全面的に認められた適切な判決だ。

 ◇法的措置に拍車も
 元プロデューサーの番組制作費着服事件など一連の不祥事で火がついたNHK受信料の不払い。ピークは05年11月の約128万件だった。NHKは06年11月以降、支払い督促に乗り出し、今年5月現在、不払いを約46万件まで抑え込んだ。督促申し立ては24都道府県436件に及び、うち267件が支払いに応じた。残る169件は異議申し立てにより訴訟に移行したが、全額支払いを条件とした訴えの取り下げや和解が相次ぎ、簡易裁判所で判決が出た20件でもNHKがすべて勝訴した。被告側に弁護士がつき、本格的な法廷闘争に発展した初めてのケースとなった今回、裁判所がお墨付きを与えたことで、NHKによる法的措置に拍車がかかる可能性もある。

 NHKは「今後もご理解いただけない場合は督促する」としている。【伊藤一郎】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090729ddm041040173000c.html

NHK受信料不払い、男性2人に支払い命令
 NHKが東京都内の男性2人に受信料の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。


 綿引穣裁判長は「NHKのテレビ番組を実際に視聴するか否かにかかわらず、支払い義務は発生する」と述べ、2人にそれぞれ5年分の受信料8万3400円の支払いを命じた。

 2人は「NHKは一切視聴していない」と主張していた。

 NHKでは、2004年に元プロデューサーによる制作費の着服事件が発覚するなどしたため、受信料の不払いが急増。06年11月以降、全国の受信料不払い者に対する支払い督促を計436件簡裁に申し立てている。今回の2人は本格的に争う姿勢を示し、東京簡裁から東京地裁に移送されたケースで、地裁判決が出るのは初めて。

 被告代理人の梓澤和幸弁護士は判決後の記者会見で、「契約の形態を形式的に判断しただけで、主張を理解してもらえなかった」と話した。NHKは「今後も受信料の公平負担の徹底のために、支払い督促制度を活用していく」とのコメントを発表した。

(2009年7月28日20時31分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090728-OYT1T00880.htm