戦争のルール

             

戦争のルール

戦争のルール

             
戦争が無くならない以上ルールをきめようという話。
しかしここまでルールが厳しくするならそもそも戦争を禁止したほうが早くないか?( ̄д ̄)
逆に言えばそれでも戦争をしている国があとをたたないのは、こんなルールは守られていないからかも。勝てば官軍だと。
              

始めに
第1章 戦争のルールを知ることは21世紀の人類の常識
第2章 「新たな戦争」の時代と国際社会の苦悩
            
 <国連憲章
 ・国際的紛争を解決する為の武力行使、武力による威嚇は禁止。
 ・国連による平和の回復と維持のための武力介入は認められる。
 ・各国の固有の権利として自衛のための武力行使は認められる。
            
 →内戦は対象外!(一定条件下では対象となる)
 →国連の武力介入は原則として停戦後
 →予防戦争は必ずしも非合法ではない・・・
            
第3章 戦争のルールとは何か
            
 <国際人道法>
 ・軍事目標原則=民間人・物を攻撃してはいけない!
 ・均衡性原則 =不必要な攻撃はだめ!
 ・苦痛防止原則=不必要な苦痛はだめ!
         
 →不法戦闘員は人道法に保護されない
         
 ●戦争犯罪(狭義)=下記2条約に対する違反
            
 <ハーグ条約
  1907:陸戦規則 
  1925:毒ガス議定書
  1954:文化財保護条約
  1977:細菌兵器禁止条約
  1977:環境改変技術敵対的使用禁止条約
  1980:特定通常兵器禁止・制限条約
  1997:化学兵器禁止条約
  1997:対人地雷禁止条約
 <ジュネーブ条約>(戦後なんだね)
  1949:4条約
  1977:2追加議定書
              
 ●戦争犯罪(広義)
               
 「平和に対する罪」=違法な戦争を計画準備開始
 「人道に対する罪」=民間人に対する殺人虐待暴行監禁追放強姦隷化など
 「集団殺害罪」=特定民族人種宗教集団への殺人傷害
                
第4章 戦争犠牲者を保護するルール
                
(1)非戦闘員
(2)民間人
(4)強姦
(5)虐殺
(6)女子供
(7)捕虜
(10)占領責任
(11)赤十字
(13)衛生要員
(14)スパイ
(15)傭兵
(16)少年兵
(17)報道員
(18)市民組織
(19)助命嘆願
                  
第5章 戦闘方法を制限するルール
                   
(1)無差別攻撃
(3)テロ
(4)ゲリラ
(5)人質
(6)インフラ
(7)徴発
(9)兵糧責め
(10)封鎖戦
(11)原発
(12)文化財・礼拝所
(13)自然環境
(14)報復
(16)暗殺
(17)非武装地帯
(18)中立地帯
(19)病院・安全地帯
(20)無防備地帯
                    
第6章 武器の使用制限に関するルール
                  
 1868 サンクトペテルブルグ宣言前文
 <ダメな兵器>
 ・不必要で過度な苦痛をもたらす
 ・無差別
 ・自然環境に深刻な影響を与える
 ・背信
                
(1)核兵器=WMD      危急存亡時の使用は判断停止
(2)生物最近化学兵器=WMD 1925〜1993 化学兵器禁止条約
(3)非人道的通常兵器     1980〜
(4)対人地雷         1997
(5)環境破壊兵器       1977
(7)クラスター爆弾      対策無し
(8)劣化ウラン弾       対策無し
(9)燃料気化爆弾       対策無し
                 
第7章 究極の法としての「戦争のルール」
                   
・命令=理由にならず→実行者・命令者・責任者=有責。時効無し。
・強行規範>軍事的必要性
・国際慣行法→全世界
・非相互主義←総加入条件
・ハーグ国際刑事裁判所(ICC)2002年07月
                 
第8章 近未来戦争と戦争のルール
                 
・マンテルス条項
                 
後書き