生殖適齢期

シビルの部屋 [DVD]

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子どもが子ども同士でセックスを行った場合、何が罪なのか?
経済行為としての子どもの性売買を容認しては悪用される可能性があるのはわかる。
では、合意の下の性行為を禁止する理由は?
11歳はなんか違う気もするが、初潮・精通後の男女は肉体的にオトナである。
宗教的禁忌のないわが国の場合、何を以て下限とするかは科学しか拠り所がないわけで、どうも根拠薄弱だ。
こんなことが監視罰則の対象となっていること自体、暗黒のキリスト教原理主義の中世を笑えない。
ケコーン年齢は財産の継承観点からだからセックス解禁年齢はそれより低くないと矛盾している。
そもそも私行為を国家・自治体が規制するにはそれなりの鞏固な根拠が必要なんだが、実にいい加減に権力の介入を「人権派」が許している。
そしてここでも基地外クリスチャンと刑法利権族の暗躍が見て取れる。
原理的には中学生から、妥協しても高校生のセックスは取り締まろうということ自体人権侵害だと思うね。
 

マジレスすると、11歳前後の人間に欲情するのは
生物学的に普通で、それをおかしいかのように言われ出したのは、
近代になって経済的自立が可能になる年齢が20歳ぐらいにまでなってからなんですよね。
それまでは当たり前にその年齢で性交して妊娠していたのに、
急にロリコンだとかショタコンだとか侮蔑的に呼称し出したのです。
日本でもついこの間まで12歳前後で「元服」と言って、成人扱いで結婚までしていたにもかかわらず。
実際小学5年生〜中学二年生二ぐらいまでが
人生の中で一番性欲旺盛なのも、大多数の人が認めるところです。
つまり人間のDNA自体が、その時期に繁殖をするべきだと指令を出しているわけです。
しかもその頃、20だ25だののおじさん・おばさんに欲情してたでしょうか?
普通に同級生に欲情してたでしょう。
年齢と共にストライクゾーンも上がらないとおかしいって発想の方がおかしいです。
人間は無意味に11歳前後で初潮・精通など迎えません。
生物学的にはその辺りの年齢から繁殖しなさいよと言ってるわけで。
それを現代の「経済的自立可能年齢の事情」で否定しだして、
しまいにはこんなに実際はかなりの割合を占める
12歳当たりに性的嗜好を持つ人をそれだけで犯罪者扱いときたわけです。
本当に、ちょっと頭がおかしいんじゃないかと正直思います。
今この板で記事になっている性犯罪だって、大半が11歳や12歳、中学生などです。
いい加減妊娠可能な一番若い時期に萌えるのは当たり前のことで、
それが最大多数であって、それを前提に「今の社会ではそれで妊娠されては困るから
性商品で解消させよう」であるとか、
もっと建設的で本当に望まぬ性犯罪を減らすための議論をすべきです。
頭ごなしに生物学を無視して「ロリショタは異常・変態」などと言って
拒否してる幼稚さに呆れます。
よく10代前半で妊娠したらリスクがあるなどと、最初から
いかに若年セックスを否定するかの結論ありきとしか
思えない視点で描かれたソースから適当に言われるのですが、
40歳で出産するより、13歳で出産する方が遥かに胎児にはいいですよ。
実際高齢出産より若年出産の方が流産やダウン症の子供が多いと言う事実は存在しません。
“— どうしてロリコンはいけないことなの?:VIPPERな俺

 

性の成熟
  
明治から大正にかけて女性の初潮の早発化はあってもゆっくりしたスピードであった。しかし大正末期から現在までは一貫して性成熟の早発化が進行している(戦争の遅れを除けば)。例えば,昭和20年代は初潮時期のひどい遅発が目立ち,10年間に5ヶ月(欧米のデータは10年間に4ヶ月)ほど遅くなっている。思春期前に急速に身長が伸びる時期の年齢も明治以降しだいに若年化に向かっている(発育加速化現象)。明治時代の初潮年齢は14.7歳と記録されているが,現在では12.4歳までになり,2.3年も弱年化している。初潮年齢の低下傾向は昭和の始め頃から徐々に目立ち始め,第2次大戦の影響で戦後の一時期までいったん後退したが,昭和30年頃から急激に進行し,最近になってようやくその速度が鈍化している。近い将来は12.25歳あたりに落ち着きそうという(河内まき子)。
http://www.geocities.jp/ryfxm457/sub3-3.html

 

ただ、年齢18歳未満という児童の定義は国際水準と比較しても高すぎるという印象は受けます。
諸外国の例を挙げれば、イギリスと台湾が16歳未満、フランスが15歳未満、オランダは12歳未満です。
 
国内法と比較しても、
刑法上の性的意思決定権は13歳以上であること、
民法上では女性は16才で結婚することができること、
親が未成年であっても子供の財産管理を円滑に行うなどの目的で民法上成年と同じ扱いとする成年擬制の存在、
等と比較したとき、
18歳未満を一律して保護対象とすべき子供として扱っているこの法律は整合が取れていない部分があります。