外国人住民基本法

  
和田さんの目指す共生社会を具体的に書くとこうなるんですね。
少なからぬ国会議員がこんなものまで支持している。。。
こりゃウヨクの言ってたことが正しかったか。
やっぱり外国人参政権は国家解体の第一歩なんだな。
メモ。
   
 
円たん。

 
ついでに千葉景子たんと福島瑞穂たん。写真じゃつまんないのでイラストね。
   

●民主独走「外国人地方参政権付与法案」をめぐる虚実
(会員制経済情報誌『現代産業情報』12月15日号より転載)
 
民主党山岡賢次国会対策委員長の「臨時国会期間内にも」との発言で再燃した、外国人地方参政権付与法案。
 
山岡氏には反対派からの攻撃が強まり、SPを要する事態となり、鳩山首相は「十分な時間をかけての議論が必要」と臨時国会での法案提出を見送り、状況は沈静したかにみえた。
 
だが、訪韓した小沢一郎幹事長が国民大学(ソウル)での講演で、「政府提案で出すべきだ。来年の通常国会で現実のものになるだろう」と延べ、小沢氏を軸とする民主首脳部の執着を露にした。
 
流れを見るに、山岡発言は「通常国会での制定」に道を開くためのものだったろう。
 
疑問なのは、「衆院選前、永住外国人への地方参政権付与を党の政策集に掲げていながら、マニフェストから外した。なぜマニフェストにないものをこれほど急ぐのか」(関係者)という点だが、公安当局筋はこう語るのだ。
 
「民団(在日本大韓民国民団)への『約束手形』とみるべき。政権交代の実現には、総選挙での民団所属の有力在日勢力の支援が無視できない。50万人超といわれる民団会員は、票こそないが、日本社会に溶け込み、特にサービス業方面では多数の日本人従業員を抱える実業家が多く、彼らの立場は民主躍進の原動力になった。なぜ民団が民主を応援したか、見返りは地方参政権の実現。与党となった民主にとっては、その“本気度”を民団に示す必要があった。参院選も迫っており、民団をつなぎとめておく必要があるのだろう。一連の発言はそうした種類のものだと受け止めている」
 
一方で社民党が絡み、「参政権付与法案の問題が変質している」と指摘されるのも事実である。公安当局者が指摘する。
 
地方参政権付与法案は、カモフラージュではないか。実は社民と組んだ民主の一部が、『外国人住民基本法』なる法案を温めていて、これを参政権とともに成立させたいとの意向があるようなのだ。基本法は、参政権のみならず戦時賠償、移民促進、重国籍付与など、外国人に考えられるだけの権利を与えようというもの。これが法律となれば、外国人の公務員採用は当たり前になり、自治体ごとに外国人の人権を守る『審議会』が設置され、外国人差別撤廃の名の下に、日本人が監視される仕組みができる。あの『人権擁護法案』の発展形です
 
基本法は、1998年に原案が作られた。民主党円より子議員が推進者とされ、千葉景子法相や福島みずほ党首も賛同者。
 
「原案を実際に取りまとめたのは、『外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)』なる団体。
 
その住所は、日本基督教団早稲田教会と同一だが、この早稲田教会は在日大韓基督教会のダミーとみられている。その人脈を見るに、参政権基本法をめぐる問題の性格が自ずと浮かび上がる」(公安当局者)
  
外国人地方参政権付与法案をめぐっては、「選挙権は国民固有の権利」と定めた憲法15条に抵触する恐れがあるうえ、韓国での公選法改正で、2012年以降は在外韓国人が韓国国政選挙権を持てるようになることで、在日韓国人が二重の選挙権を持つことになるなど、整理できていない重大問題が存在する。
  
参政権の前に国籍」との反対意見に、一定の説得力が感じられるのは、問題を整理しないまま走り出そうとする与党に危うさが漂うからに他ならない。
  
小沢氏は昨年、大統領就任が決定していた李明博氏をソウルに訪問した際、前のめりと見える姿勢で地方参政権の付与を約束し、在日パチンコ産業に対する規制緩和を請け負った。
 
そうした軽薄なパフォーマンスからはうかがえない、国家の存亡に関わる本質的要素が、この問題に内包されていることを、彼が真に認識しているか否か、弊誌は不安に感じるのである。
http://www.mail-journal.com/

《 外国人住民基本法(案) 》 全文
      
前 文
   
今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。
そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。
国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約子どもの権利条約人種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施することを求め続けている。
日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。
   
第一部 一般的規定  
   
第1 条( 目的と定義 )
① この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
② この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。
第2 条( 権利享有と保護の平等 )
① すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
② すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。
第3 条( 国および地方公共団体の義務 )
① 国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
② 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
③ 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。
   
第二部 出入国および滞在・居住に関する権利
   
第4 条( 滞在・居住権の保障 )
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
② すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
③ 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5 条( 永住資格
永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
② 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
④ 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6 条( 恣意的追放の禁止 )
① すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
② 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第7 条( 家族の再会と家庭の形成 )
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。
     
第三部 基本的自由と市民的権利および社会権
    
第8 条( 基本的自由・市民的権利 )
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。
a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。
第9 条( 経済的・社会的権利 )
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。
a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。
第10 条( 特別措置の保障 )
すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求めることができる。
第11 条( 公務につく権利 )
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。
第12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利 )
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
  
第四部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利
  
第13 条( マイノリティの地位 )
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。
第14 条( マイノリティの権利 )
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、とくに次の諸権利を享有する。
a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。
第15 条( 国および地方公共団体の責務 )
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務を有する。
  
第五部 地方公共団体の住民としての権利
   
第16 条( 住民の地位 )
すべて外国人住民は、地方自治法第10 条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。
第17 条( 住民として登録する権利 )
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。
第18 条( サービスの提供を受ける権利 )
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。
第19 条( 自治の参加 )
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。
第20 条(政治的参加 )
地方公共団体に引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。
第21 条( 参政権
永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。
  
第六部 外国人人権審議会
  
第22 条( 審議会の設置 )
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議会」と称する)を設置する。
第23 条( 審議会の権限 )
① 国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告する。
地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共団体の長に勧告する。
  
●1998 年1 月15 日
●「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成
http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf

在日大韓基督教会のあゆみ
   
1908年、平壌より来日していた鄭益魯長老、金貞植東京朝鮮YMCA総務及び留学生がYMCAでの礼拝後に集まり、YMCAとは別に教会を設立(東京教会)することで意見が一致し、朝鮮長老会へ牧師派遣を要請した。これが在日大韓基督教会の始まりである。
 
 翌年10月、朝鮮イエス教長老会の韓錫晋牧師が来日し、教会組織を整えた。1912年には、朝鮮の長老会と監理会による宣教合意がなされ、両教会より交代で牧師が派遣され東京連合教会に仕えた。1910年の韓国併合後、日本の資本主義は、日本人労働者よりも低賃金と劣悪な労働条件を強制できる植民地労働力として、朝鮮人の日本本土への移住を要求した。これにより在日朝鮮人の人口は、1930年30万人、1940年120万人へと急増した。これに伴い在日朝鮮人への伝道も、留学生から労働者へ、東京地域から関西地域、九州,中部、北海道へと広がった。
 
 1925年、在日宣教は朝鮮イエス教連合公議会(KNCCの前身)に引き継がれたが、伝道をより積極的に行うため、カナダ長老教会に協力を要請した。1927年からカナダ長老教会(L. L. Young宣教師等)が在日朝鮮人宣教に加わった。
 
 1934年2月、在日本朝鮮基督教会大会が創立された。これにより、信条、憲法を有する独自の組織教会となり、牧師・長老の按手が執行されるようになった。しかし1939年宗教団体法の公布の動きにともない、1940年1月、教会の存続のため大阪にて臨時大会を開催し、日本基督教会から示された条件による「合同」を決議した。これにより「在日本」朝鮮基督教会は一教派としての解体を余儀なくされた。さらに1941年6月の日本基督教団成立時には、第一部に統合された。日本が太平洋戦争へと突入していく中で「在日」朝鮮人教会は、官憲の監視と弾圧、創氏改名や日本語の使用などが強要され、また治安維持法違反容疑などによる教会指導者の連行・拘束が始まった。
   
 1945年8月15日、解放後、日本に残った教職者・信徒たちは、同年11月15日西京教会(現、京都教会)において、21教会の代表47名(内牧師3名)が参加し、「在日本朝鮮基督教連合会」を創立した。規則の制定、日本基督教団からの脱退が決議された。第3回定期総会(1947年)で憲法と信条が制定され、組織教会として再出発した。
   
 1968年、宣教60周年を迎え標語「キリストに従ってこの世へ」を掲げ記念事業の一環として、1971年、在日韓国人が最も多く在住する大阪生野区に、在日韓国基督教会館(KCC)を、また1974年に在日韓国人問題研究所(RAIK)を設立した。また1974年と1994年の2度に亘って「マイノリティ問題と宣教戦略」国際会議」を主催し、共生社会の実現を目指す使命を持って、新しい宣教活動を展開している。1990年より7回に亘って朝鮮基督教徒連盟代表を招待し、「祖国の平和統一宣教に関する東京会議」を共催した。
 
 エキュメニカル団体との関係は、1956年日本キリスト教協議会を初め、世界改革教会連盟(WARC)、世界教会協議会(WCC)、アジア基督教協議会(CCA)、日北米宣教協力会(JNAC)へ加盟し、カナダ長老教会(PCC)、本国6教団(大韓イエス教 統合・合同・大神、基督教長老会、大韓監理会、大韓聖潔教会)、日本基督教団、米国合同キリスト教会(UCC/USA)、豪州連合教会(UCA)、日本キリスト教会等と宣教協約を締結している。
 
 1999年10月の第54回定期総会で、名称を「在日大韓基督教会」と改称し、憲法改正、総会規則を採択し機構改革を行った。
 
http://kccj.net/intro/history.html

  
追記)
ひいい〜、朱をいれたら真っ赤っかになっちったよ〜(^_^;)
いろんな意味ですげ−.。ooO(゚ペ/)/
若かりし頃、反天連とかいろんなサヨク集会で早稲田教会通ってましたが、こういう背景があったんですね。。。
ちょっと面白いのは在日朝鮮韓国人は強制連行の被害者だ、といわないで「日本の資本主義は〜移住を要求した」と言っていることだ。
もちろん徴用以外は一旗揚げようと密入国で渡ってきたわけで日本国は迷惑していたわけです。今風に言えば自己責任です。
しかも敗戦時に無料帰還船まで出してあげたのに日本にしがみついて帰ってくれなかったのです。
しかしあくまで被害者でいたいザイニチとしては、「日本の資本主義が悪いニダ」という超理屈を編み出したんですね。ψ( `∇´ )ψ
つうか資本主義が要求とか抽象的すぎるだろうJK。
    
追記)
ちなみに円より子ってのは気に入らない表現は規制して当然という典型的な人権ファシストですね。

エロゲー人間性失う」円より子議員 掲示板批判
  
 「アダルトゲームで青少年は心を破壊され、人間性を失う」−。民主党円より子参議院議員らが提出したアダルトゲームの規制を求める請願に対し、同議員のインターネットサイトの掲示板に、数百件の批判的な意見が寄せられている。http://www.election.ne.jp/10017/
 円議員らが提出したのは「美少女アダルトアニメ雑誌とゲームの製造・販売の規制法制定に関する請願」で、「街中に氾濫(はんらん)している美少女アダルトアニメ雑誌やゲームは、小学生の少女をイメージしているものが多く、このようなゲームに誘われた青少年の多くは知らず知らずのうちに心を破壊され、人間性を失っており、既に幼い少女が連れ去られ殺害される事件が起きている」と指摘。
「幼い少女たちを危険に晒(さら)す社会をつくり出していることは明らかで、表現の自由以前の問題である。社会倫理を持ち合わせていない企業利潤追求のみのために、幼い少女を危険に晒している商品を規制するため、罰則を伴った法律の制定を急ぐ必要がある」と、罰則をともなう法規制を求めている。
http://www.madoka-yoriko.jp/
 これに対し、掲示板には「雑誌やゲームが全て犯罪の元と言いたいのか」「ゲームユーザー及び製作者に対してあまりにも偏った失礼な発言だ」「美少女ゲームを嗜む大人だが、自分の心も壊れているのか」といった批判的な意見が寄せられた。
「科学的根拠に基づいているのか」「アダルトビデオは危険ではないのか」といった指摘があったほか、女性とみられる投稿者からは「子持ちの主婦ですが(ストーリー重視の)エロゲーくらいやる」との書き込みもあった。
 警察庁のまとめによると、平成19年に摘発した児童虐待事件は前年比1%増の300件、わいせつな画像を撮影されるなどの児童ポルノ事件の被害に遭った児童(18歳未満)は同20.2%増の304人で、いずれも過去最悪になっている。
アダルトアニメ・ゲームとの関連性は不明だ。ネット上では児童ポルノなどの規制に関する議論がこれまでも数多くなされおり、今回の請願についても大きな反響を呼びそうだ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080523-00000912-san-soci